嘉手納町議会 2020-09-11 09月11日-04号
次に現存する相続人全員が相続放棄を行い、相続人が不存在となっている場合等ですが、民法第952条、あるいは所有者不明土地法第38条に規定される相続管理人制度を活用し、公売等による取得も可能かと思われます。またこの場合、最終的に民法第959条の規定により、当該土地が国庫に帰属することになることも想定され、国庫帰属となった後、国との交渉を行うことも考えられます。
次に現存する相続人全員が相続放棄を行い、相続人が不存在となっている場合等ですが、民法第952条、あるいは所有者不明土地法第38条に規定される相続管理人制度を活用し、公売等による取得も可能かと思われます。またこの場合、最終的に民法第959条の規定により、当該土地が国庫に帰属することになることも想定され、国庫帰属となった後、国との交渉を行うことも考えられます。
あとは、登記簿上の名義人が亡くなっていて相続手続がなされていない場合、地籍調査では法定相続人全員から承諾をもらう必要があります。その全員の承諾をもらうのに時間がかかるとか、また、県外とかに出られていて相続人を確定できない場合というところが今の課題でございます。 ○委員長(前泊美紀) 古堅委員。
◎奥間勝美税務課長 固定資産税につきましては、本人が亡くなられた場合は、納付書は相続人の中から決められた代表者に送付されますが、納税義務は相続人全員に発生しています。 また、軍用地等の収入におきましては、特定の方が当該収益を得ていた場合は、その方の収入ということで申告をさせてもらっています。
担当者は約150人にも及ぶ相続人全員の戸籍謄本や住民票を取得して相続関係図を作成し、多くの時間をかけて相続人を特定したということになっております。その後、名義変更の同意を相続人全員から取りつけなければならないわけですけれども、相続人の中に所在者不明や海外在住で連絡がつかない人が一人でもいれば手続のための時間や費用がさらにかかるとあります。
農地法第3条による場合の主な条件としましては、下限面積が3,000平方メートル以上、農地が未相続の場合は、「相続人全員の同意」となっております。一方、農業経営基盤強化促進法による利用権設定による場合の主な条件としては、下限面積が1,000平方メートル以上、農地が未相続の場合は、「相続人の過半数の同意」となっております。
特に用地買収や補償はできませんので、権利者が用地の無償提供を条件にした事業同意を提出することが条件となっており、この箇所の土地状況につきましては、住宅が3戸であること、傾斜地が人為的に地形の形状が変更された疑いがあること、また所有者につきましては土地の所有者が既に死亡しており、相続人の中には国外にいて所在がつかめないなど、相続人全員からの事業同意等を完備することも非常に困難な状況にあります。
所有権移転手続については、平成21年、22年度は各年1筆ずつ完了し、23年度においては関係者と相続人全員の協議が完了しないため保留となっております。現状としては、被相続人が死亡し、長年の歳月がたち、相続人がふえたことで手続が複雑になり、相続人全員の同意を得ることが困難となっております。そのため、遺産分割の協議を完了せず、村への所有権移転が厳しい状況にあります。
しかし、従来のものには法定相続人全員の同意が必要となっているんです。この点はどうなっているのか、お伺いをいたします。とりあえず、部長、その4点をお願いしたいと思います。 ○久高将光 議長 与儀弘子健康福祉部長。 ◎与儀弘子 健康福祉部長 宮國恵徳議員の再質問にお答えをいたします。
また制度を利用できるのは、一戸建てで、マンションは除外される場合が多く、相続人全員の同意と連帯保証人が必要であります。更に評価額がある程度に達しないと融資は受けられないようであります。 日本では、同制度を取り扱う上での問題点として、現在の不安定な経済情勢の中で、融資した時点での評価額が融資を受けている期間中に担保割れになるということも十分に考えられます。